売却の際の手続きなどについて

不動産売却に必要な書類

不動産売却の際に必要になるものにはどういったものがあるのでしょうか。まず最低限必要なものとして実印、身分証明書、権利証、印鑑証明書、住民票があります。この中では権利証というのが分かりにくいのではないでしょうか。

 

権利証とは登記済権利証が正式名称で法務局が発行していました。不動産を所有している権利者の証明の一つです。2005年までは法務局から権利証が送られていましたが、法改正で今はもう発行されていません。不動産売却時にはこれが必要だったのですが今は持っていない人も多いです。

 

権利証に変わったものが登記識別情報です。この登記識別情報には12ケタの英数字が載っていて、英数字が証明書の代わりとなります。英数字を知っていればどこでも不動産の権利者だということが証明できるわけです。もし今権利証が自分の手元にある場合はまだ効力を持っているので、大切に保管しておいてください。売却の契約だけでなく決済から引き渡しの時にも必要なので、忘れないようにしてください。
税金関連

 

他に固定資産税・都市計画税の納税通知書というのが必要になります。固定資産税は土地や家屋を持っている人はみんな払わないといけません。都市計画税は固定資産税と一緒に払われています。これらの納税通知書を売却契約の時に持っていくようにしましょう。仲介手数料などの現金も大切だけど書類は聞き慣れない名前のものが多いので、あらかじめ確認して用意しておくようにしてください。